中国が2月27日、国家秘密の扱いを定めた「保守国家秘密法(国家秘密保護法)」の改正を可決し、きょう5月1日から施行されています。1988年に制定された同法は、2010年に一回目の法改正を行い、今回は2度目です。
台湾で対中国政策を担う、行政院大陸委員会(略称:陸委会)は4月30日、同法では国家秘密の定義と保護対象の範囲が大幅に広がり、法規の内容が曖昧模糊で、不確定要素が多いことに加え、中国共産党の法の支配が長期的に透明性に欠けていることから、同法に違反するリスクが高くなり、各界から不安の声が上がっていると指摘、国民に対して中国を訪れる必要性を真剣に考えるよう警戒を促しています。
大陸委員会によりますと、台湾人が取材、学術研究、投資などの情報収集、地元民との対話など、中国共産党は関連の内容が「国家と人民の利益を損なう」と思えば、国家機密の漏洩という罪に問われる可能性があります。しかも、今回の法改正では「業務秘密」の罪が新たに加えられ、「国家の秘密でないものの、漏洩後、一定した不利な影響が出ること」が条文に追加されたため、犯罪行為とみなされるリスクが高まっているということです。
(編集:王淑卿/本村大資)