この間、台湾では「鮭の乱」が勃発し、名前を「鮭」、つまり「サーモン」に変更する人が続出していたことが、台湾だけではなく、海外でも大きな話題となりました。
日本の回転寿司チェーン「スシロー」の台湾支店は、3月17日と18日の二日間、名前に「鮭」の中国語、「鮭魚」との二文字の付く人がいれば、食事代が無料になるとのキャンペーンを打ち出していました。この割引キャンペーンを目当てに、多くの人が、日本の役所に当たる、戸政事務所に押し寄せ、名前を鮭に変えました。
スシローの割引キャンペーンの最終日、3月18日午後5時半までの統計によりますと、台湾全域では331人も、名前を「鮭」に変えたそうです。そのうち、「鮭さん」の最も多い地方自治体は、台湾北部・新北市が100人、その次は南部・高雄市の56人と、台北市の51人です。
改名を機に、わざと台湾一長い名前の記録更新を目指して、名前の文字数を2桁にした人も少なくありません。3月18日まで、台湾一長い名前を持っているのは、1999年生まれの陳さん。50文字もありますよ。
どうして陳さんのような人たちは、回転寿司のために改名することができたのでしょうか?それは、台湾の人の命名に関する法律、『姓名条例』によりますと、台湾人は一生、3回まで改名することができるからです。6種類の条件のうち、どれかに当てはまったら変更できます。
一、同じ機関、団体、学校で就職または在学中の人のうち、自分と同じ苗字と名前の人がいる場合。
二、3親等内の直系尊属のうち、自分と同じ名前の人がいる場合。
三、同じ直轄市、県、市で6ヶ月以上暮らしている人のうち、自分と同じ苗字と名前の人がいる場合。
四、指名手配犯と同じ苗字と名前の場合。
五、養子縁組に出され、または解消された場合
六、名前の意味が良くない、または特別な理由がある場合。
台湾人が改名した主な理由は、6番目の「特別な理由がある場合」が最も多いとされています。
名前に関しては、特に文字数などの制限はありません。ただし、名前に使える文字は辞書にある文字限定、自作の漢字は使用できません。
改名する際は、戸籍所在地の戸政事務所、労工保険局、道路監理機関の「監理所」、通信会社、保険会社、銀行、郵便局などなどを巡り、名前の変更を申請する必要があります。
改名の費用は、国民身分証は台湾元50元(およそ日本円191円)、戸籍名簿は台湾元30元(およそ日本円115円)、戸籍謄本は台湾元15元(日本円57円)、健康保険カードは台湾元200元(日本円766円)、パスポートは14歳以上が1300元(日本円4984円)、14歳未満が900元(日本円3450円)です。...
(編集:曾輿婷/王淑卿)