今日ご紹介するキーワードは「酒測攔檢」。
この字から大体の想像がつきますよね。これは「飲酒検査」のことです。
民間行事は旧暦で行われる台湾では、今は旧正月前の年末─。
この時期は、会社では忘年会が行われたり、年末の挨拶に行ったりと、お酒を飲む機会が多くなります。
そのため、この時期になると、夜、あちらこちらで「酒測攔檢」の看板を目にし、飲酒検査が行われています。
台湾でも日本同様、飲酒運転が度々問題となっていて、2019年には、法令改正によって、飲酒運転に対する厳罰化が図られました。
道路交通安全規則第114条第2款の規定によりますと、呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0.15mg以上、または血中のアルコール濃度が0.03%以上の状態で運転してはならないとされています。
これを超えていた場合には、バイクの運転手には1万5000台湾元以上、9万台湾元以下(日本円約6万円以上、37万円以下)、車の運転手には、3万台湾元以上12万台湾元以下(約12万円以上、50万円以下)の罰金が科せられ、かつ、その場で車両を没収された上に、運転免許を1年間取り上げられます。
5年以内に2回目の同様の違反があった場合には、車両区分の最高額の罰金が科せられ、3回目以降の同様の違反には更なる罰金が科せられます。
また、刑法第185条の3第1項第1款では、呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0.25mg以上、もしくは血中のアルコール濃度が0.05%以上の状態で運転する行為は、公共危険罪が成立し、2年以下の懲役に処され、20万元(約83万円)以下の罰金が科せられることがあります。
更に、当該行為によって人を死亡させた場合には、3年以上10年以下の懲役、重傷を負わせた場合には、1年以上7年以下の懲役に処されます。
そして昨日(1/19)、更なる罰則強化に向けた「刑法修正案」の審議が行われました。
今回は、飲酒運転による死傷事故が死刑になるのかに注目が集まっていましたが、法務部は態度を留保しました。
これについて、法務部は、「死刑判決は執行されて初めて抑止力を発揮することができるが、そうでなければ国民を欺くだけだ。刑務所に入ることの方が最も恐れていると考える」とし、飲酒運転事案について、「簡単に罰金を科さず、なるべく6か月以上の懲役刑の判決を処すことの方がより効果的である」と提案しています。
台湾では飲酒運転に対して厳しい措置が取られています。
今は、日本の運転免許保有者が免許証の中国語訳文を取得するなどして台湾で運転できる制度があることから、台湾で運転をする機会を持つ日本の方も増えています。
台湾の道路で「酒測攔檢(jiu3ce4lan2jian3/飲酒検査)」の看板を見ても慌てることのないよう、「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」!飲酒運転は絶対にしないようにしてくださいね。