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オーバーステイ外国人の自己申告を奨励、移民署:6/30までは処罰軽減

  • 01 February, 2023
  • 中野理繪
オーバーステイ外国人の自己申告を奨励、移民署:6/30までは処罰軽減
移民署はオーバーステイの外国人の安全かつ迅速な帰国を支援することに乗り出し、6/30までに自己申告すれば処罰が軽くなるとしている。(写真:移民署提供)

新型コロナの世界各国の感染状況が落ち着き、国際線の運航が再開されたことを受け、移民署はオーバーステイの外国人の安全かつ迅速な帰国を支援することにしています。2月1日から「擴大自行到案專案(自己申告の拡大プロジェクト)」を開始しました。

移民署の統計によりますと、オーバーステイの外国人は一時期5万人以上に達しており、このほか、昨年末までに連絡が途絶えた移民の数は8万人を超えています。

移民署は、「擴大自行到案專案」として、6月30日までに初めて自己申告した移民であれば処罰は緩やかになるとしています。

移民署國際及執法事務組(移民署国際および法執行事務課)の李界瑩・副課長は、現行の規定では、オーバーステイによる罰金は最高1万台湾元(日本円およそ4万3500円)だが、プロジェクト期間に自己申告したものは、最低2000元(およそ8700円)の罰金を支払えばいいと説明しました。また、再入国禁止の規制を受けないということで、つまり、母国に帰った後、合法的なビザを申請して、再度台湾を訪れ観光をしたり親族に会いに来たりすることができると説明しています。

李界瑩・副課長は、「現行の規定によれば、連絡が取れなくなった移民を含むオーバーステイの外国人は、摘発された場合、1年から3年の就労禁止となる。もし不法就労に関わった場合は、さらに3年加算、つまり不法就労した場合は、4年から6年は入国禁止となる。これが現在の規定だ。我々は、オーバーステイの外国人にこの猶予期間に一刻も早く自己申告してもらうためにこのような寛容な処理方式を取っている」と話しました。

移民署はさらに、「入出國及移民法(出入国および移民法)」の一部条文の修正草案を先日立法院に送り、審査されていて、改正後は、外国人がオーバーステイした場合の罰金を現行の2000元から1万元であるのを、さらに重く3万元から15万元に引き上げ、再入国禁止期間も最高3年から最高10年に変更となる可能性があると強調しています。

これにより、移民署では罰則が強化される前に一日でも早く自己申告するよう呼びかけています。

もし何か疑問があれば、移民署の無料多言語インフォメーション専用ダイヤルに問い合わせて欲しいとしています。番号は0800-024-881です。

(編集:中野理絵/王淑卿)

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